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不動産の処分に困る土地、建物の例
使い道のない山林

使い道のない山林

田舎のいらない不動産

遠方の土地建物

不動産が処分出来ない

本当に処分したい不動産でしょうか?

その不動産が、持ち主であるあなたにとって、何もメリットがないでしょうか。
利益を生まず売却する価値もない不動産の処分であれば、お勧めできると思います。
「タダでもいらない」という不動産は、処分出来ません。

不動産は名義を変えなければなりません。

不動産は、そう簡単に捨てることができません。
なぜなら、「名義」があり所有者が決まっているためです。
他人に所有権を移転しなければ固定資産税を支払続けることになります。

その不動産はお金を支払ってでも処分したいですか?

不動産を手放す方法は主に下記のものがあります。

1.2足3文の価格で売却
2.自治体へ寄付する
3.相続を放棄する
4. お金を支払って処分する

不動産を手放す方法

1.2足3文の価格で売却

1.2足3文の価格で売却
売れない不動産でもやはり処分する方法として
売却するのが一番の方法です。
不動産会社をお願いすると
仲介料等の諸費用がかかりますが安全です。
※仲介料は、約20万円程度かかります。

2.自治体へ寄付する

2.国、自治体へ寄付する
条件があり、必ず寄付できるわけではありません。
自治体に寄付することは公共の為に使われるため、
気持ち的には良いことだと思います。
ただし自治体が寄付を受け入れるには、寄付する側が、
建物解体・測量・境界確定の費用
を負担してからなどの条件があります。

3.相続を放棄する

3.相続を放棄する
不要な不動産を所有して困っている人は、相続が多いです。遠方の家や土地など、一度も行ったことがない場所にあると大変です。
その場合、「相続放棄」をしましょう。
相続放棄をすると、不動産を処分することが出来ますが、その他のメリットやデメリットがあるため、税の専門家によく相談してからするようにしましょう。法廷相続人である人たち全員が相続放棄をし、不動産の相続人がいなくなった場合には固定資産税の支払い義務はなくなるのですが、土地の管理責任は放棄ができないことになっています。所有者のいない不動産は国庫に帰属されますが、土地の管理者は誰か必ずならなければなりません。また、新たに管理人を選任する場合は家庭裁判所に相続財産管理人の選任申し立てを行わなければなりません。
(その際は予納金が必要で、相場はおよそ40〜100万円)その決定がなされるまで、相続人が不動産の管理責任者になります。

4.お金を支払って処分する。

4.お金を支払って処分する。
いらない土地や不動産を有償で引き取ってくれる業者があり、不要な不動産を引き取ってもらえます。引き取り料は安くて40万〜100万円程度が相場ですが、物件の状況によって大きく変動します。たくさんの業者がある中でどこが一番安いのかが分からない。当社の不動産引き取りサービスは、業界最安値!
※他社の見積書があった場合には、その価格よりも10%安くします。
料金のお支払いは手続きが完了し、不動産の名義変更が終わってからのお支払いとなります。

お金を支払って土地、不動産を放棄・寄付・処分・手放したい

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「全国のどんな不動産でも」引き取ります。
他のサービスで散見される「固定資産税×30年分の管理手数料、保守管理料」「所有権移転費用」などの追加費用は一切不要です。
ご負担いただく費用は、上記の金額のみです!
※現地に残置物等がある場合は、別途撤去費用が必要となります。

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3.相続を放棄する

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しかも契約・所有件移転登記完了後の
後払いで安心です。

お客様の声

スムーズに売却できました 安く処分することができました
10社から見積りを取りました。どこが安いのか見積書を見ても、細かい項目で分けてあり、トータルいくらの金額が払えばよいの分からずでしたが、御社はコミコミの金額表示でわかりやすかったです。さらに他より150万円安い金額で手放すことができました。相談してから1ヶ月ほどでスムーズに処分することができ、スケジュールも大変助かりました。
他ではダメだった不動産を処分できました
他社に問い合わせところエリア外や当社基準で建物は引き受け出来ないと言われました。しかしこちらで、全ての不動産をまとめて手放すことができ、大変満足しております。
予想以上の価格で処分できました
手間が省けました 分かりやすい料金体系

相続した古家の毎年払い続ける税金と草刈りなどの管理料、建物解体費用を見積すると約300万円。他社では解体費用別途の見積が、トータルいくらなのかわからないところを、トータル金額でわかりやすく見積書をだしていただき、更地にしても売却できる見込みもなく途方に暮れていたところ引き取りいただき助かりました。
後払いで安心な取引でした。
他社の取引の流れを聞くと中間金を求められたり、契約と同時に料金の支払いでしたが、こちらは所有権移転後の後払いで、確認してから料金を支払いができるので、トラブルもないと思います。また所有権移転するために依頼する司法書士は「売主のお知り合いの方がいらっしゃれば、そちらにご依頼いたします。知り合いの司法書士がいなければ、売主様のお住まいのお近くで司法書士を探します」と言って探してくれました。
(※もちろん所有権移転費用は御社で負担してもらえました。)なので安心で取引が出来ました。
大満足でした

よくあるご質問

対応エリアはどこですか? Q:対応エリアはどこですか?
A:全国どこでも可能です。(離島含む)
Q:どのような不動産を引き取ってもらえますか?

A: 山林・原野・雑種地・別荘地・底地・池沼・墓地・空き家・
再建築不可・未接道地・共有持分など、幅広くお引き取りしております。
(※登記簿上「田」「畑」の場合、農地法により取引が制限されています。
ただし、現況が農地でなく、農業委員会から非農地証明書を取得できる場合は、
お引き取り可能です)
予想以上の価格で処分できました
手間が省けました Q:安心の「一律料金」コミコミには何が含まれますか?

A:お客様にご負担いただく費用は、上記の金額のみです。
料金には、以下の費用が含まれています。
物件の調査費用、登記簿謄本、公図、地積測量図などの取得費用
行政機関等の調査費用
所有権移転の登記費用(司法書士費用含む)
交通費・郵送費・通信費等の実費
登録免許税(上限30,000円 3筆まで)
収入印紙代
不動産引取後の管理費用(不法投棄など)
※所有権移転に必要なお客様の相続登記・住所変更登記が
未了な場合の費用はお客様でご負担ください。
※現地に残置物等がある場合は、別途撤去費用が必要となります。
※消費税は別途となります。
※最安値を出せる理由として、テレワークを推奨し一律料金で、見積もり作業などの極力人件費を抑えているため、最安値を提示させていただいております。
Q:引き取ってもらった後に不動産になにか問題が判明した場合はどうなりますか?

A:お引き取りした後に不動産になにか問題が判明したり発生しても、
お客様は一切責任を負うことはありません。
売買契約書にもその旨の記載がございます
(契約不適合責任免責(旧:瑕疵担保責任免責))
また、お引き取りした不動産は責任をもって管理いたします。
大満足でした

取引の流れ

1 無料申込
こちらのフォームから、まずは申込ください。内容を確認させて頂きます。
2 見積書の送付
見積書と申込の流れについてご説明いたします。
※不足資料があれば、資料をお願いすることがあります。
3 申込の手続き
見積書と流れについて、ご納得いただければ、契約の手続きの準備をさせていただきます。申込書をお送りしますので、ご返信ください。
4 契約手続き
申込書の返信後、司法書士から所有権移転手続きの必要書類をご連絡させていただきます。
契約所有権移転完了
所有権移転完了後、確認していただき料金の支払いとなります。
※ここまで一切お客様の支払いは発生しません。

取引実績

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どうしても不動産を処分したい方へ

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